同居する父親を刃物で刺した殺人未遂の罪 男に保護観察付きの有罪判決 鹿児島県
2024年5月28日(火) 19:24
2023年7月、鹿児島市で同居する父親の腹部などを刃物で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂の罪に問われている男の裁判員裁判で、鹿児島地裁は5月28日、男に懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、鹿児島市の無職 西牟田秀明被告です。
判決などによりますと、西牟田被告は2023年7月、鹿児島市の自宅で食卓用ナイフを加工した刃物で、同居する父親の腹部などを複数回突き刺して殺害しようとしました。
裁判は殺意の有無が争点となっていて、28日の判決公判で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は、「刃物は食卓用ナイフを研いで加工したもので、鋭利な先端を備え、殺傷能力がある」ことや「被害者の輸血量がおおむね体内の血液の総量に等しく、救命措置がなければ死亡する危険があった」ことなどから、西牟田被告に殺意があったと判断しました。
その上で、被害者である父親が西牟田被告を許し、更生を強く願っていることなどから、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
西牟田被告の弁護士によりますと控訴はしない方針だということです。
判決を受けたのは、鹿児島市の無職 西牟田秀明被告です。
判決などによりますと、西牟田被告は2023年7月、鹿児島市の自宅で食卓用ナイフを加工した刃物で、同居する父親の腹部などを複数回突き刺して殺害しようとしました。
裁判は殺意の有無が争点となっていて、28日の判決公判で鹿児島地裁の小泉満理子裁判長は、「刃物は食卓用ナイフを研いで加工したもので、鋭利な先端を備え、殺傷能力がある」ことや「被害者の輸血量がおおむね体内の血液の総量に等しく、救命措置がなければ死亡する危険があった」ことなどから、西牟田被告に殺意があったと判断しました。
その上で、被害者である父親が西牟田被告を許し、更生を強く願っていることなどから、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、保護観察付きの執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
西牟田被告の弁護士によりますと控訴はしない方針だということです。