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ニュース・スポーツ

トイレで盗撮の男(34)に有罪判決 「卑劣な犯行で被害結果は軽視できない」

2026年8月21日(金) 18:40

鹿児島県内の施設のトイレに小型カメラを設置し、20代の女性や10代の女性を盗撮したとして、元塾経営の男に保護観察がついた拘禁刑1年6カ月執行猶予3年の有罪判決が言い渡されました。

判決を受けたのは福岡県大野城市の元塾経営・吉岡敦之被告です。

判決によりますと、吉岡被告は2026年4月、県内の施設のトイレに小型カメラを設置して、20代の女性や10代の女性を盗撮しました。

21日、鹿児島地裁で開かれた判決公判で、小泉満理子裁判官は「実に卑劣な犯行で被害結果は軽視できない」と指摘する一方で、吉岡被告が反省し、示談が成立していることなどから、拘禁刑1年6ケ月の求刑に対し、保護観察が付いた拘禁刑1年6カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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