鹿児島・古仁屋海上保安署の職員を懲戒免職 勤務時間報告書を改ざん 約27万円不正受給 給与計算を担当
2024年11月27日(水) 18:28
勤務時間の報告書を改ざんし、超過勤務手当約27万円を不正に受給したとして、27日付で古仁屋海上保安署の47歳の男性職員が懲戒免職となりました。
27日付けで懲戒免職となったのは、古仁屋海上保安署の47歳の男性職員です。
奄美海上保安部によりますと、給与計算の役割を担っていた男性職員は、2023年4月分と、2023年10月から2024年3月分の勤務時間の報告書の中で、自身の超過勤務時間数を、あわせて80時間多く計上し、約27万円を不正に受給したということです。
2024年4月、男性の上司が男性の勤務時間を確認した際に、過去に報告を受けていた時間数より多いと感じたことから、奄美海上保安部に報告し、発覚したもので、男性は聞き取りに対し「本土に行くための交通費を捻出するためだった」と話し、事実関係を認めているということです。
これを受けて奄美海上保安部は、男性職員を懲戒免職とするとともに、不正行為を未然に防止できなかったとして、上司の56歳の男性職員についても、27日付けで減給1ヶ月の懲戒処分としました。
27日付けで懲戒免職となったのは、古仁屋海上保安署の47歳の男性職員です。
奄美海上保安部によりますと、給与計算の役割を担っていた男性職員は、2023年4月分と、2023年10月から2024年3月分の勤務時間の報告書の中で、自身の超過勤務時間数を、あわせて80時間多く計上し、約27万円を不正に受給したということです。
2024年4月、男性の上司が男性の勤務時間を確認した際に、過去に報告を受けていた時間数より多いと感じたことから、奄美海上保安部に報告し、発覚したもので、男性は聞き取りに対し「本土に行くための交通費を捻出するためだった」と話し、事実関係を認めているということです。
これを受けて奄美海上保安部は、男性職員を懲戒免職とするとともに、不正行為を未然に防止できなかったとして、上司の56歳の男性職員についても、27日付けで減給1ヶ月の懲戒処分としました。