川内原発の運転差し止め訴訟 判決は2025年2月に 福島第一原発事故を受けて2012年に提訴 鹿児島
2024年11月27日(水) 11:10
東日本大震災による福島第一原発の事故を受けて、鹿児島県薩摩川内市の九州電力川内原子力発電所は、地震や火山の噴火で事故の可能性があるとして、2012年に住民らが運転差し止めを求めた訴訟が11月26日、鹿児島地裁で結審しました。
判決は2025年2月の予定です。
訴えを起こしているのは、鹿児島、熊本、宮崎の3県を中心とした原告約3000人です。
原告は訴訟で、火山活動が活発な桜島が川内原発から約50キロの距離に位置していて、巨大噴火を起こした際に川内原発が重大な事故を起こし、住民の生命や身体、健康に重大な被害を及ぼす危険があるなどと主張しています。
そのうえで、原告は九州電力と国に川内原発1、2号機の運転差し止めと、原告1人につき1か月あたり1万円の損害賠償を求めています。
一方、九電側はさまざまな自然災害を想定して対策を講じてきたと反論し、請求の棄却を求めています。
裁判では地震や火山噴火による川内原発への影響や避難計画の実効性などが争われ、約12年にわたり審理が続けられていました。
判決は2025年2月21日に言い渡される予定です。
判決は2025年2月の予定です。
訴えを起こしているのは、鹿児島、熊本、宮崎の3県を中心とした原告約3000人です。
原告は訴訟で、火山活動が活発な桜島が川内原発から約50キロの距離に位置していて、巨大噴火を起こした際に川内原発が重大な事故を起こし、住民の生命や身体、健康に重大な被害を及ぼす危険があるなどと主張しています。
そのうえで、原告は九州電力と国に川内原発1、2号機の運転差し止めと、原告1人につき1か月あたり1万円の損害賠償を求めています。
一方、九電側はさまざまな自然災害を想定して対策を講じてきたと反論し、請求の棄却を求めています。
裁判では地震や火山噴火による川内原発への影響や避難計画の実効性などが争われ、約12年にわたり審理が続けられていました。
判決は2025年2月21日に言い渡される予定です。