放送番組の種別の基準

放送番組の種別の基準

 放送法の改正に伴い「放送番組の種別の公表制度」が導入されるにあたり、放送番組を「報道」「教育」「教養」「娯楽」「通信販売」「その他」の種別に区別することとなりましたが、鹿児島テレビ放送株式会社は、民放連が定めたものを「放送番組の種別の基準」として使用することを、平成23年7月28日開催の番組審議会に諮問し、異議無く承認されました。

種  別種 別 の 基 準
報  道 社会にとって重要なあるいは関心のある時事的な出来事や動きを報じる番組。
教  育 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組であって、学校教育または社会教育に資することを意図した番組。
教  養 知見を広め、情操を豊かにし、倫理性を高め、かつ生活の向上を意図した番組。ただし、教育に属するものを除く。
娯  楽 スポーツ、音楽を含め、生活を明るく、楽しく豊かにすることを意図した番組。
その他 通信販売 商品又はサービスの通信販売を目的とした番組。
その他 上記のいずれにも属さないもの。

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